CEC海外研修プログラム参加規約
プログラム参加に当たり必ずお読み下さい。
CEC海外研修プログラム参加規約
このプログラムは、CECジャパンネットワーク㈱(以下当社と称します)が、当社の認定した現地の受入機関との提携により企画・運営する海外ボランティア、文化体験プログラムに関する参加規約です。各プログラムにより特別の規定がある場合には、あらかじめお知らせします。また語学研修、専門学校、カレッジなどへの留学プログラムに関しては別の参加規約を用意しています。
プログラム参加契約の目的
当社は、プログラム催行契約において参加者各位のために代理して取り次ぎをすることなどにより、参加者各位が現地受入機関の提供する諸活動、及び宿泊やその他のプログラムに関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受けます。
プログラムへの申込書送付による申し込み方法
当社による所定のプログラム申込書または当社のWEBサイトの申込フォームに必要な事項を記入し、規定の申込金を添えてお申し込み下さい。
申込条件
当社による所定のプログラム申込書または当社のWEBサイトの申込フォームに必要な事項を記入し、規定の申込金を添えてお申し込み下さい。
昨今の状況に鑑み、海外旅行傷害保険のご加入を条件とします。クレジットカードの付帯保険もこれに含みますがカバーされる補償内容はご自身で ご確認ください。
プログラムへの参加は原則として(高校生参加可能コースを除き)18歳以上とします。20歳未満の方は保護者からの同意書を提出いただくことを条件としてお申込をお受けいたします。
派遣各国における受入先ファミリーや研修受入先の要望により、参加希望者各位が、性別・年齢・資格・技能・その他の条件に合致しない場合、当社はご参加をお断りする場合もあります。
お申込時に健康に関して問題のある方はその旨お申し出下さい。お申し出がなく、ご出発前にその旨が判明した場合、当社の判断で参加をお断りさせて頂きます。また、お申し出がないまま参加された場合、その旨が判明し、それにより不都合が生じる恐れのある場合は、参加期間中であってもプログラム参加継続を中止させて頂きます。その場合に発生する諸問題に関する責任は、全て参加者に負って頂くこととなります。
お申込時に健康に関して問題のある方は医師の健康診断書を提出して頂く事を条件とし申込みを受付ける場合もあります。
当社は、プログラム参加中に参加者各位が病気・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要とすると判断した場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用は参加者各位の負担となります。
参加者の都合によるプログラム内容の変更はご遠慮頂きます。ただし、別途規定に基づきお受けすることもあります。その場合は、別途規定の変更手数料を申し受けます。
参加者の都合により、プログラム参加契約期間中に参加プログラムを辞める場合には、その旨必ず書面でご連絡下さい。なお、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
参加者がプログラム運営機関に迷惑を及ぼしたと客観的に判断される場合、またはプログムの円滑な運営を妨げる恐れがあると当社が判断した場合は、プログラム参加契約期間中といえども参加契約を解除することがあります。その場合、プログラム参加費用は、払い戻しはいたしません。
お客様の解除権
参加者各位は次の各項に該当する場合は参加費用に係る取消料なしで参加前にプログラム参加契約を解除できます。
プログラム参加者の配偶者、または一親等の親族が死亡したため参加を取り止めるとき
プログラム契約内容の重要な変更が行われたとき
プログラム参加費用が、受入先の都合により一方的かつ大幅に増額改定されたとき
当社の責に帰すべき事由により、プログラムに従った実施・運営が不可能になったと客観的に判断されるとき
プログラム参加契約の解除期日と取消料
プログラム催行日の前日から起算して さかのぼり32日目以前の解除 |
申込金のみ |
プログラム催行日の前日から起算して さかのぼり16日目~31日目の解除 |
申込金とプログラム参加費用から申込金を 差し引いた金額( 残金と称します)の30% |
プログラム催行日の前日から起算して さかのぼり3日目~15日目の解除 |
申込金と 残金の50% |
プログラム催行日の前日から 前々日までの期間 |
申込金と残金の80% |
プログラム催行日の当日および無連絡不参加 | プログラム参加費用の100% |
プログラム催行日とは、参加者が日本を離れる日を原則とします。
もし、参加者が日本以外の国から直接プログラムの催行地域に到着する場合、到着予定日を催行日と定義します。
精算時において、既に当社が諸手続きを開始している場合には、上記取消料の他に実費を申受ける場合があります。
当社の解除権
参加者が、当社の指定した所定の期日までに参加費用を支払わないとき、および必要書類が期日までに届かない場合、当社は参加者がプログラム参加契約を解除したものとみなします。この場合、取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。 次の各項に該当する場合、当社はプログラム参加契約を解除することがあります。
参加者が、当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能・その他、プログラム参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。或いは、参加者が、当社の明示したプログラム参加条件を満たしていないにもかかわらず虚偽の申込をしたとき。
参加者が他の参加者や当社、或いは活動先、並びにその関係機関に迷惑を及ぼし、またはプログラム運営の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
参加者と当社が、予め協議し合意したプログラム催行条件が成就しないとき、或いはその恐れが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、テロ、伝染病、運送機関および派遣先における争議行為、日本または外国の官公署等の命令、その他、当社の管理できない事由により、プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
当社は、プログラム参加契約を解除したときは、既に収受している参加費用あるいは申込金について手配にかかった実費を差し引き、差額を払い戻します
プログラム催行後の払い戻し
参加者の都合によりプログラム途中で離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし一切の払い戻しはいたしません。
当社の責任以外の、参加者の責に帰さない事由により、プログラム催行プランに従ったサービスの提供を受けられない場合には、参加者は不可能となったサービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社はプログラム参加費用の内、不可能となったサービスの提供に係る部分を参加者に払い戻しいたします。
受入団体のスタッフとの意見の不一致が原因で途中でプログラムを終了せざるを得ないような状況が起こった場合、「参加者の責に帰さない」ことが証明されない限り、一切の払い戻しは致しかねます。
当社の責任
当社は、プログラム催行契約の履行に当たって、派遣各国のプログラム運営機関に依頼します。この運営機関によるサポートサービスは当社と同様に適切に行われますが、そのサポートサービス業務に関してお客様が何らかの損害を受けられた場合、当社の重大な過失による管理・監督上のミスがある場合に責任を負います。
天災地変、戦乱、テロ、伝染病、運送機関および受け入れ先における争議行為など、当社または現地運営機関の管理できない事由による損害発生の場合については、その損失を賠償する責任を負うものではありません。
契約期間とその有効性の範囲
参加者と当社が締結する「プログラム参加契約」は、参加費の全額納入をもって発効することとします。プログラム参加契約は、予め定められた参加プログラムが終了する日時、または実際に活動を終了した日時をもって失効する事とします。
当社は、プログラム催行契約の履行に当たって、派遣各国のプログラム運営機関に依頼します。この運営機関によるサポートサービスは当社と同様に適切に行われますが、そのサポートサービス業務に関してお客様が何らかの損害を受けられた場合、当社の重大な過失による管理・監督上のミスがある場合に責任を負います。
その他
プログラムの残金をお支払い後、または出発予定日より3週間をきってから、申込者の都合により参加日程、参加期間、利用フライトの変更が生じた場合には、変更手数料として1回3,300円を別途申し受ける場合があります。
参加者が派遣各国において、案内・買い物・その他個人的な要求を、当社関連機関の関係者に依頼された場合の、それに伴う諸費用等は別途に逐次お支払い頂きます。
ホームステイプログラムに関しては、滞在期間中に現地コーディネーターの了解を得ずにご自身の都合で外泊することは固く禁じられています。また、参加者以外の人をファミリーの了解を得ずに家に招き入れることは禁止します。ホームステイ変更に関しては現地コーディネーターの了解を得ること、この場合、現地での手配費用が発生する場合があります。
参加者がプログラム運営中、参加者の責に帰さない事由により、プログラム催行以前に明示したサービスを受けることができない恐れがあると認められる時は、プログラム参加契約内容に準じたサービスの提供を受けられるために必要な措置を講じます。また、何らかの事由により契約内容を変更せざるを得ない場合、プログラム内容を変更するときは、変更後のプログラムが当初のサービスの趣旨に適うものとなるよう努めます。
当該プログラム参加条件書とは別途「注意事項と御願い」などの名称で付則を追加しております。
当該プログラム参加条件書に定めなき事項について問題や疑義が生じた場合は、参加者と当社および当プログラム催行に携わる関係諸機関と誠意をもって協議の上、処理するものとします。
管轄裁判所当該契約に関する問題の処理は、大阪地方裁判所の管轄とすることとします。
プログラムご参加の皆様への注意事項とお願い(付則)
1)現地でのご旅行に関して
滞在期間中に個人旅行を予定の方は下記の事をご理解、御了承ください。
- プログラム期間中の個人旅行は当社が手配するプログラムの一部ではありません。また、プログラムの滞在地域であっても、当社が指定した宿泊場所(ホームステイやホテル)以外の場所で宿泊される場合には、プログラムを離れてのご旅行とみなします。プログラムの期間中にご旅行する場合でも、プログラム費用のご返金は一切致しかねます。
- プログラム参加者の依頼で現地コーディネーターがご旅行のアドバイスや、列車のチケット、滞在するホテル等滞在の予約をすることがあります。しかしこれは、不慣れな参加者のために、代わりに好意で手配するということであり、当社のプログラムの一部ではありません。従って、ご旅行中に起きた旅行者の不利益(現地の交通事情で列車が遅れたり、キャンセルしたりする場合や病気やケガなどの事故)に関して、当社、また現地コーディネーターは責任を負いません。
- ご旅行中のみなさんの旅行行程、スケジュールを当社や現地コーディネーターが細部にわたって把握することは不可能です。よって、ご旅行に出る方は、出来る限り、現地コーディネーターに予定スケジュールとホテル(滞在先)の連絡先をお知らせください。ご連絡をいただかないままに旅行にでられ、ご家族が心配して、当社に連絡をされるケースが頻繁にあります。個人でのご旅行だからこそ、ご家族は心配されます。ご旅行中は頻繁に日本のご家族にメー ルや電話にて滞在先や健康状態などをお知らせいただくように御願いします。
2)現地の悪質な勧誘
滞在先の国には親日家が多く、参加者の多くの方には楽しく、有意義な体験をしていただいています。 しかしながら、中には、外国人女性をターゲットにしたジゴロと呼ばれる人たちがいることも念頭に、ご注意ください。